高額療養費制度が2026年8月に改正|医療が必要な親の費用はどう変わる?住まい選びで確認したいこと
親の病気が長引き、毎月のように病院へ通い、ときに入院も重なると、「この負担はいつまで続くのか」と不安になるご家族は少なくありません。医療費には月ごとの自己負担の上限がありますが、その金額が2026年8月の診療分から変わりました。
この記事では、2026年8月の改正で何が変わったのかを整理し、親の年齢や所得に応じた負担の目安、医療と介護の費用が重なるときの考え方、施設や住まいを選ぶときに確認しておきたい点をまとめました。
この記事でわかること
- 2026年8月改正で変わった3つのポイント
- 70歳以上の親の所得区分別に見る自己負担の目安
- 医療と介護の費用が重なるときの計算の順序
- 住まい選びで確認したい費用の区分と申請方法
2026年8月の高額療養費制度改正で何が変わったか
2026年(令和8年)8月の診療分から、高額療養費制度の仕組みが見直されました。まず制度の基本を押さえたうえで、改正のポイントと今後の予定を確認します。
高額療養費制度とは
高額療養費制度は、同じ月に医療機関や薬局の窓口で支払った保険診療の自己負担が、年齢と所得に応じて決められた上限を超えたとき、超えた分が保険者から支払われる制度です。入院だけでなく、通院や訪問診療、訪問看護の自己負担も対象になります。
高齢の親の医療費は、入院が長引くほど大きくなります。医療費そのものが高額でも、この上限があることで、ひと月に支払う金額の見通しが立てやすくなります。
月ごとの自己負担限度額が見直された
改正の中心は、月ごとの自己負担限度額(月単位の上限額)の見直しです。医療費の伸びと所得に応じた負担を反映する形で、多くの所得区分で上限額が引き上げられました。適用されるのは2026年(令和8年)8月診療分からです。
一方で、住民税非課税世帯の限度額は引き上げ率が緩和されており、低所得の方への配慮が置かれています。自分の世帯がどの区分になるかは、加入している健康保険の保険者が判定するため、届いた通知や保険者の案内で確認できます。
「年間上限」が新設された
改正で新しく設けられたのが、年単位の上限額である「年間上限」です。月ごとの上限には届かないものの、毎月一定の治療を続けることで年間の負担が積み上がる、というケースに対応するために導入されました。期間は毎年8月から翌年7月までです。
厚生労働省の資料では、多数回該当に該当しなかった長期療養の方で年間約4.3万円、極めて高額な医療を受けた方で年間約23.7万円の負担が軽くなる例が示されています。月ごとの上限に届かない月が続くケースほど、年間上限の恩恵を受けやすいと考えてよいでしょう。
多数回該当の金額は据え置かれた
直近12か月間に高額療養費の対象となった月が3回以上あると、4回目以降の月の限度額が下がる「多数回該当」の仕組みがあります。この金額は、長期に治療を続ける方の負担を増やさないよう、今回の改正でも原則として据え置かれました。たとえば年収約370万円から約770万円の区分では、多数回該当の金額は44,400円です。
医療費が高額になりそうなときは、この多数回該当に当てはまるかどうかで負担が大きく変わります。直近1年間の受診状況を整理し、該当しそうであれば保険者に確認しておくと安心です。
所得区分の細分化は2027年8月から
所得に応じた負担をより細かくするため、所得区分そのものを細分化する改正は2027年(令和9年)8月から実施されます。あわせて、年収200万円未満の課税世帯については、多数回該当の金額が25%引き下げられる予定です。
つまり2026年8月から2027年7月までの1年間は、いまの所得区分のまま上限額だけが変わる期間になります。2027年8月以降にもう一段階変わることを、頭に置いておきましょう。
親の年齢・所得区分別に見る自己負担の目安
医療費の負担は、年齢と所得区分によって変わります。介護している家族が関わることが多い70歳以上を中心に整理します。
70歳以上は外来特例も見直された
70歳以上の方には、外来だけを受けた月の自己負担をさらに抑える「外来特例」があります。改正では、この外来の限度額とあわせて、外来の年間上限が新設されました。たとえば一般区分では外来の月額上限が22,000円、年間上限が216,000円です。
毎月通院だけを続けている親の場合、この外来特例が効いて負担が軽くなっていることがあります。入院が加わった月は世帯単位の上限が適用されるため、請求の内訳を分けて見ておくと理解しやすくなります。
所得区分ごとの月額上限と年間上限
70歳以上の区分ごとの限度額を、次の表にまとめました。2026年(令和8年)8月から2027年(令和9年)7月までの金額です。
| 所得区分 | 外来+入院(月額・世帯単位) | 外来(月額・個人単位) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 同左 | 140,100円 | 168万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ(380万円以上) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 同左 | 93,000円 | 111万円 |
| 現役並み所得者Ⅰ(145万円以上) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 同左 | 44,400円 | 53万円 |
| 一般(145万円未満など) | 61,500円 | 22,000円(年間216,000円) | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税(低所得Ⅱ) | 25,700円 | 11,000円(年間96,000円) | 24,600円 | 29万円 |
| 住民税非課税(所得が一定以下・低所得Ⅰ) | 15,700円 | 8,000円 | ― | 18万円 |
表中の「医療費」は、窓口で支払った金額ではなく、保険診療の10割分にあたる総医療費です。70歳未満の場合は、年収約370万円から約510万円の区分で医療費100万円のときに自己負担がおおむね93,000円になる、といった例が示されています。区分の判定は健康保険の標準報酬月額や国民健康保険の所得で行われるため、年収の目安はあくまで参考としてください。
限度額は「同じ医療保険の世帯」で合算する
高額療養費でいう「世帯」は、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族の単位です。同じ保険の被保険者と被扶養者であれば、住所が離れていても合算できます。
会社員の子どもが親を扶養に入れている場合は合算の対象になりますが、親が後期高齢者医療制度に移ると保険が別になるため、原則として合算できません。親が後期高齢者医療制度に移ると、同じ住まいでも保険が分かれて合算できなくなる点は見落としやすいところです。
75歳以上の窓口負担割合
窓口で支払う割合は、75歳以上は原則1割、住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入とその他の合計所得が200万円以上(複数世帯は320万円以上)の場合は2割です。70歳から74歳の方は2割で、現役並み所得者に該当すると3割になります。
割合が上がると月額の上限も上がるため、同じ医療費でも自己負担は大きく変わります。区分の判定は毎年見直されるので、負担が急に変わったときは保険者に理由を確認するとよいでしょう。
医療と介護の費用が重なるときの考え方
介護サービスの利用が始まると、医療費と介護費用の両方を負担することになります。同じ自己負担でも、どの制度が対象にするかが分かれています。
高額療養費の対象にならない費用
高額療養費の対象は、保険診療の自己負担分です。入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療の技術料、選定療養の特別料金、訪問看護や訪問診療の交通費などは対象に含まれません。
| 費用の例 | 高額療養費 |
|---|---|
| 入院・通院・訪問診療・訪問看護(医療保険)の保険診療分 | 対象 |
| 処方薬の自己負担 | 対象 |
| 入院時の食事代(食事療養標準負担額) | 対象外 |
| 差額ベッド代 | 対象外 |
| 先進医療の技術料、選定療養の特別料金 | 対象外 |
| 訪問看護・訪問診療の交通費、施設の居住費・食費 | 対象外 |
訪問看護は、医療保険で提供されている場合はその基本利用料が高額療養費の対象になりますが、介護保険で提供されている場合は介護保険の制度の対象になります。同じ訪問看護でも、どちらの保険で使っているかで申請先が変わる点に注意が必要です。
高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算療養費
介護サービスの自己負担には、月ごとの上限を超えた分が支給される高額介護サービス費があります。上限は所得区分ごとに決まっており、たとえば課税所得690万円以上は140,100円、約380万円以上は93,000円、一般は44,400円、住民税非課税世帯は24,600円です。
さらに、医療保険と介護保険の自己負担を年間で合算する高額医療・高額介護合算療養費もあります。それぞれの給付を受けたあとに残った負担を合計し、所得区分ごとの年額上限を超えた分が支給されます。年額上限は70歳以上の場合、212万円から19万円までの6段階です。
計算期間が8月から翌年7月にそろう
高額医療・高額介護合算療養費の計算期間は、もともと毎年8月1日から翌年7月31日まででした。今回の改正で高額療養費の年間上限も同じ期間になったため、2つの制度の区切りがそろいました。
医療と介護の両方を使っている世帯では、この期間で領収書をまとめておくと、年末に慌てずに済みます。対象になるのは保険給付分の自己負担だけで、食費や居住費、差額ベッド代は合算に含まれません。
住まい選びで確認したい費用のポイント
施設や住まいの種類によって、どの費用が医療費として扱われるかが変わります。入居を検討するときの確認点を整理します。
施設の種類で医療費のかかり方が変わる
介護老人保健施設や介護医療院では、施設が提供する医療や介護は施設サービス費に含まれ、その自己負担は高額療養費ではなく高額介護サービス費の対象になります。一方、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームは「住まい」であるため、通院や訪問診療、訪問看護の医療費は別に発生し、高額療養費の対象になります。
どちらの場合も、食費や居住費、日常生活費は高額療養費の対象外です。「医療費として上限の対象になるお金」と「そうでないお金」を分けて考えることが、住まい選びの費用比較の基本になります。
限度額適用認定証とマイナ保険証
窓口での支払いを限度額までにとどめるには、限度額適用認定証を医療機関に提示する方法があります。オンライン資格確認に対応した医療機関でマイナ保険証を使う場合は、限度額の情報が確認できるため、事前の申請は原則として不要です。
限度額適用認定証は、マイナ保険証を使わない場合や、対応していない医療機関を受診する場合に必要です。低所得区分で入院時の食事代の減額も受ける場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要になります。2026年8月以降に交付される認定証の有効期限は、所得区分の見直しに合わせて最長2027年7月31日までです。
入居前に確認しておきたいこと
医療が必要な親の住まいを検討するときは、次の項目を確認しておきましょう。いずれも入居してからでは遅い情報なので、見学や相談の段階で聞いておくことが大切です。
- 親が加入している医療保険の種類と、世帯合算の範囲
- 医療費の支払いを誰が、どの口座から行うか
- 施設で発生する医療費(訪問診療・訪問看護など)の見込み額
- 食費・居住費・日常生活費など、上限の対象外となる費用の月額
- 高額療養費や高額介護サービス費の申請を誰が行うか
申請の時期にも注意が必要です。月ごとの高額療養費は医療機関を受診した月の翌月以降に申請できますが、年間上限の分は、加入している保険者によって申請の開始時期が異なります。たとえば協会けんぽは、年間上限分の申請開始を2027年8月からと案内しています。申請の窓口と時期は、加入先の保険者に確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 2026年8月の改正で、親の医療費の負担は増えますか?
A. 多くの所得区分で月ごとの上限額が引き上げられたため、上限に達するような高額の医療を受けた場合は負担が増えることがあります。一方で、今回の改正で年間上限が新設され、多数回該当の金額は据え置かれたため、長期に治療を続ける方は負担が軽くなる場合もあります。
Q. 親の医療費を子どもの保険と合算できますか?
A. 高額療養費の「世帯」は、同じ医療保険に加入している家族の単位です。子どもが親を扶養に入れていれば合算できますが、親が後期高齢者医療制度に移って保険が別になると、原則として合算できません。
Q. 介護施設の食費や居住費も高額療養費の対象になりますか?
A. 対象になりません。高額療養費は保険診療の自己負担が対象で、施設の食費・居住費や日常生活費は含まれません。介護サービスの自己負担については高額介護サービス費、医療と介護を年間で合算する場合は高額医療・高額介護合算療養費の対象かを確認しましょう。
まとめ
2026年8月の診療分から、高額療養費制度の月ごとの自己負担限度額が見直されるとともに、8月から翌年7月を期間とする年間上限が新設されました。多数回該当の金額は据え置かれ、所得区分の細分化は2027年8月から行われます。介護施設の食費や居住費、差額ベッド代は対象外で、介護サービスの自己負担は高額介護サービス費、医療と介護を年間で合算する場合は高額医療・高額介護合算療養費の対象になります。
親の住まいを選ぶときは、医療費として上限の対象になる費用と、家賃・食費のように全額自己負担になる費用を分けて比べましょう。医療費が続いている方は、加入している医療保険とケアマネジャーに、世帯合算の範囲と申請の時期を早めに確認しておくことをおすすめします。
この記事のまとめ
- 2026年8月診療分から月額上限が見直され年間上限が新設された
- 多数回該当の金額は据え置き、所得区分の細分化は2027年8月から
- 世帯合算は住民票ではなく同じ医療保険に加入している家族の単位
- 食費・居住費・差額ベッド代は対象外で申請先も制度ごとに分かれる