成年後見制度が改正|何が変わる?認知症の親の施設入居・契約で家族が知っておきたいこと

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認知症の進行で親の判断があいまいになってくると、施設の入居契約や預貯金の手続きで「この契約は誰が結べばよいのか」と迷う場面が出てきます。家族が代わりに署名すればよいと思っていたら、手続きが進まなかったという相談も少なくありません。

この記事では、成年後見制度がどんな場面で必要になるのかを整理したうえで、2026年(令和8年)の民法改正で何が変わるのか、申立ての流れと費用、施設入居までに家族が準備しておきたいことをまとめました。

この記事でわかること

  • 成年後見制度が必要になる場面と現在の3類型
  • 2026年の改正で変わる制度の構成と施行時期
  • 申立ての流れと、かかる費用の目安
  • 施設入居までに家族が準備しておきたいこと

成年後見制度とは何か、認知症の親の契約を支える仕組み

成年後見制度は、判断能力が十分でない方に代わって契約や財産管理を行う人を家庭裁判所が選ぶ仕組みです。まず、どのような場面で必要になるのかを確認します。

成年後見制度が必要になる場面

判断能力が低下すると、施設の入居契約、介護サービスの利用契約、預貯金の解約や払い戻し、不動産の売却、遺産分割の話し合いなど、本人の意思表示が欠かせない手続きが進められなくなります。介護保険のサービスを始めるための手続き自体は家族が支援できますが、契約の効力が問題になる場面では代理権が必要です。

とくに有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居契約は、住まいと生活支援サービスを組み合わせた契約で、金額も長期にわたります。本人が契約の内容を理解して判断できない状態であれば、成年後見制度の利用を検討する場面になります。

現在の後見・保佐・補助の3類型

いまの成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3つの類型に分かれています。どの類型になるかは、家庭裁判所が医師の鑑定や調査をもとに判断します。

区分 判断能力の程度 支援する人 主な権限
補助 不十分 補助人 特定の行為の代理、重要な財産上の行為の一部の取消し
保佐 著しく不十分 保佐人 特定の行為の代理、重要な財産上の行為の全部とそれ以外の行為の取消し
後見 欠く常況 成年後見人 包括的な代理、日常行為以外の行為の全部の取消し

補助や保佐では、代理権が及ぶ範囲が決まっているため、施設の入居契約を結べるかどうかは個別に確認が必要です。後見の場合は包括的な代理権があるため、入居契約だけでなく、預貯金の管理や各種の手続きも成年後見人が行います。

家族が当然に代理できるわけではない

子どもや配偶者といった家族であっても、本人から委任を受けているわけでも、法律上の代理権があるわけでもなければ、当然に本人の代理人として契約できるものではありません。判断能力が不十分な状態で家族が結んだ契約は、後から取り消される可能性があります。

本人の判断能力が不十分であれば、任意後見契約を結んでおくか、家庭裁判所に申し立てて成年後見人などを選任してもらうのが基本的な流れです。「家族だから契約できる」と考えず、代理権の有無を先に確認することが、契約トラブルを避ける近道になります。

成年後見人ができること・できないこと

成年後見人は、本人に代わって契約を結び、本人の財産から費用を支払うことができます。他方で、本人の債務を自分が背負う保証人にはなれません。施設から「成年後見人が身元保証人になってください」と言われた場合は、契約の代理と保証は別だと整理して相談することが必要です。

医療行為への同意も、成年後見人が当然に代行できるものではありません。日ごろから本人の希望を聞き取り、家族や医療機関で共有しておくことが大切です。

2026年の改正で何が変わるのか

2026年(令和8年)6月に成立した民法等の一部を改正する法律で、成年後見制度の見直しが決まりました。制度の骨格に関わる改正なので、要点を押さえておきます。

改正法の成立と公布、施行時期

民法等の一部を改正する法律は令和8年法律第45号として、2026年(令和8年)6月17日に成立し、同月24日に公布されました。成年後見制度の見直しの施行期日は、公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

2026年9月の時点では、成年後見制度の見直しはまだ施行されておらず、現在の後見・保佐・補助の仕組みが続いている点に注意が必要です。改正の内容を前提に手続きが変わるのは、政令で施行日が定められてからになります。

後見・保佐を廃止して補助に一元化する

改正の柱は、後見と保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化することです。現在は判断能力の程度によって利用できる制度が画一的に決まっていますが、改正後は本人が必要とする支援の内容に応じて、代理権や取消権を個別に組み合わせる形になります。

判断能力を欠く状態の人への「特定補助人」

一元化にあわせて、判断能力を欠く状態にある方については、新たに「特定補助人」を付す審判が設けられます。特定補助人は、特定の重要な財産上の行為を取り消す権限と、意思表示の受領や保存行為を行う権限を持ちます。

これまで後見の制度が担ってきた保護を、補助の枠組みのなかで必要最小限の形で提供する考え方です。制度の名前が変わることで、すでに後見開始の審判を受けている方の扱いがどうなるかは、施行日までの政令や運用で示されることになります。

支援が不要になれば審判を取り消せる

改正では、家庭裁判所が、補助による支援が必要なくなったと認めるときは、関係する審判を取り消すことができるようになります。あわせて、本人の利益のため特に必要がある場合には、補助人を解任できる規定も設けられます。

これまでは「いったん後見が始まると終わりにくい」という指摘がありましたが、必要な期間と範囲に限って制度を使いやすくする方向に変わります。

任意後見制度の見直し

本人が元気なうちに契約しておく任意後見制度にも、改正が及びます。家庭裁判所が、任意後見監督人による監督が明らかに必要ないと認める場合には、監督人を選任しないことができるようになります。また、補助開始の審判を受けた場合に任意後見契約が終了するという規定は削除されます。

改正の内容を整理すると、次のとおりです。

項目 改正の内容
制度の構成 後見と保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化する
判断能力を欠く状態の方 一定の重要な財産上の行為を取り消す権限などを持つ「特定補助人」を付す審判を新設する
支援の終了 支援が必要なくなったと認めるときは、家庭裁判所が関係する審判を取り消すことができる
補助人の解任 本人の利益のため特に必要がある場合に、家庭裁判所が補助人を解任できる
本人の意向の把握 補助人は、本人の心身の状態に応じた適切な方法で、本人の意向を把握するよう努める
任意後見制度 監督が明らかに必要ないと認める場合は、任意後見監督人を選任しないことができる

制度を使うときの手続きと費用

改正の施行を待たずに申立てが必要になることもあります。現在の手続きの流れと、かかる費用の目安を確認します。

申立ての流れと必要書類

申立て先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などで、申立書のほか医師の診断書、本人情報シート、戸籍謄本、財産に関する資料などを用意します。

家庭裁判所は、申立人や親族への事情聴取、本人との面接、調査官による調査などを行い、必要に応じて医師の鑑定を実施します。申立てから審判まではおおむね1〜2か月程度が目安で、鑑定が入るとさらに時間がかかるため、入居予定がある場合は早めの準備が必要です。

申立てにかかる費用と成年後見人の報酬

申立てにかかる公的な手数料は、申立手数料の収入印紙800円と登記手数料の収入印紙2,600円です。これに郵便切手、診断書や戸籍などの実費が加わり、鑑定を行う場合は鑑定料が必要になります。鑑定料は事案によって異なりますが、多くの場合10万円以下とされています。

成年後見人の報酬は法律で一律に決まっておらず、家庭裁判所が事務の内容や本人の財産額を考慮して決めます。たとえば大阪家庭裁判所が示した2025年(令和7年)4月の目安では、通常の後見事務で月額2万円、管理する財産が1,000万円超から5,000万円以下の場合で月額3万円から4万円、5,000万円超の場合で月額5万円から6万円とされています。

報酬は本人の財産から支払われ、金額は家庭裁判所への申立てによって決まります。金額は裁判所ごとの目安であり、事案によって変わることを踏まえておきましょう。

市町村長申立てと費用の助成

身寄りがない、親族がいても申立てをしない、虐待や財産侵害のおそれがあるといった場合は、市区町村長が家庭裁判所に申立てを行う市町村長申立ての仕組みがあります。申立ての必要性や類型を検討するのは市区町村で、開始するかどうかを決めるのは家庭裁判所です。

申立て費用や鑑定費用、成年後見人の報酬は、市区町村の成年後見制度利用支援事業で全部または一部が助成される場合があります。対象者や報酬の上限、申請の時期は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の担当課に確認しましょう。

施設入居までに家族が準備しておきたいこと

成年後見制度は、必要になってから申し立てると、審判までに一定の時間がかかります。入居の予定がある場合は、早めに動き始めることが大切です。

入居契約は誰が結ぶのか

本人に判断能力があるうちは、本人が契約し、家族が必要に応じて同席して支援します。判断能力が不十分になって任意後見契約が発効していれば任意後見人が、成年後見制度を利用していれば成年後見人が、契約で定められた範囲で本人に代わって契約を結びます。

保佐人や補助人の場合は、代理権が付与されているかどうかで扱いが変わるため、施設に登記事項証明書を示して権限の範囲を確認してもらうことになります。契約の直前に「誰の名前で契約するのか」を施設とすり合わせておくと、入居日の直前で止まりません。

任意後見契約と日常生活自立支援事業という選択肢

元気なうちに備える方法としては、任意後見契約があります。公正証書で契約し、判断能力が低下したときに、あらかじめ決めた人が支援を始める仕組みです。認知症の診断を受けてからでは契約が難しくなるため、判断能力があるうちに検討するものです。

判断能力が不十分でも、契約内容を判断できる方であれば、日常生活自立支援事業を利用できます。社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、通帳や書類の預かりを行う事業で、施設入所中でも利用できるとされています。

早めに相談したい窓口と動き始める目安

相談先は、市区町村の成年後見制度の中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会、担当のケアマネジャーです。どこに相談すればよいか分からない場合は、地域包括支援センターに問い合わせると、必要な窓口につないでもらえます。

動き始める目安としては、親の判断が危ういと感じたとき、施設入居を具体的に考え始めたとき、まとまった財産の手続きが必要になったときが挙げられます。改正の内容を踏まえると、施行後は制度の使い方の幅が広がる見込みですが、施行前でも現在の制度で申立てはできます。判断に迷う場合は、早い段階で専門の窓口に相談しておくのが安心です。

よくある質問

Q. 2026年の改正はいつから始まりますか?

A. 成年後見制度の見直しは、公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内で政令が定める日に施行されます。2026年9月の時点ではまだ施行されておらず、現在の後見・保佐・補助の仕組みが続いています。

Q. 認知症の親が施設に入るとき、家族が契約してもよいですか?

A. 本人に判断能力があるうちは本人が契約し、家族は同席して支援します。判断能力が不十分な場合は、家族であっても当然に代理できるわけではなく、任意後見人や成年後見人など代理権を持つ人が契約することになります。

Q. 成年後見人は施設の身元保証人になれますか?

A. 成年後見人は本人に代わって入居契約を結び、本人の財産から費用を支払うことはできますが、本人の債務を保証する身元保証人や連帯保証人にはなれません。施設が求める役割を分けて、ほかの仕組みと組み合わせる相談が必要です。

まとめ

成年後見制度は、判断能力が十分でない方に代わって契約や財産管理を行う人を家庭裁判所が選ぶ仕組みで、認知症の親の施設入居契約や預貯金の手続きで必要になります。2026年6月に公布された民法等の一部を改正する法律では、後見と保佐を廃止して補助に一元化し、判断能力を欠く状態の方には特定補助人を付す審判を新設するなどの見直しが決まりました。施行は公布の日から2年6か月以内で政令が定める日とされ、それまでは現在の3類型が続きます。

施設入居の予定がある場合は、入居契約を誰の名前で結ぶのかを早い段階で確認しましょう。判断能力があるうちに任意後見契約を検討することもできます。市区町村の担当課や地域包括支援センター、社会福祉協議会に相談し、必要であれば成年後見制度利用支援事業による費用の助成についても確認しておくことをおすすめします。

この記事のまとめ

  • 成年後見制度は判断能力が不十分な本人の契約と財産管理を支える仕組み
  • 2026年の改正で後見・保佐を廃止し補助に一元化、特定補助人を新設
  • 施行は公布から2年6か月以内の政令で定める日で、それまでは現行制度
  • 成年後見人は入居契約を代理できるが保証人にはなれない