【知らないと損!】定年後も働くともらえるお金
人生100年と言われる時代になり、65歳以上でも働いている方は多くいらっしゃるかと思います。
年金だけでは不安、そんな声が多く聞かれる中、60歳以降でも受け取れる「高年齢給付金」は心強い存在です。今回はその中でも代表的な給与額が下がってしまった時に助けてもらえる3つの給付金について説明していきます。
「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」「高年齢求職者給付金」
これらは申請しないともらえませので、知識をつけておきましょう。
高年齢雇用継続基本給付(再雇用の給与減少時)
給付の種類とそれぞれの特徴
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も賃金が低下しながら働き続ける高齢者を支援するための雇用保険の給付制度です。再雇用や継続雇用で60歳以降も働く人の支援を目的としています。
◎受給資格を満たすための条件
- 60歳以降も雇用保険の被保険者である
- 原則として過去5年以上、同じ企業に勤めていること
- 60歳以降、再雇用などで給与額が60歳時点の「75%未満」に下がったこと
◎給付金額
月額賃金が60歳時点の75%未満に低下している場合、その低下分の最大15%が支給されます。上限はありますが、条件を満たせば毎月数万円程度が支給されることも。
◎給付金がもらえる期間
60歳に達した月から65歳に達した月まで
高年齢再就職給付金(再就職の給与減少時)
給付の種類とそれぞれの特徴
60歳以上65歳未満で失業し、再就職した人に対し、再就職後の賃金が前職より下がっていた場合に支給される給付金です。
受給要件と支給額
◎受給資格を満たすための条件
- 60歳以上65歳未満で失業保険(基本手当)を受給していた
- 基本手当の支給日数を100日以上残して再就職したこと
- 再就職先で雇用保険に加入していること
- 再就職後の賃金が、離職前の賃金の75%未満に下がったこと
- 離職し、再就職するにあたって基本手当の支給を受けたこと
◎給付金額
再就職後の賃金と離職前の賃金の差額に応じて、最大で15%相当が支給されます。支給期間は最長2年間。
◎給付金がもらえる期間
60歳に達した月から65歳に達した月まで
高年齢求職者給付金(失業給付の特例)
給付の種類とそれぞれの特徴
65歳以上で再就職を希望している方が、雇用保険の「基本手当(失業給付)」の代わりに受け取れる一時金です。
受給要件と支給額
◎受給資格を満たすための条件
- 65歳以上で離職し、ハローワークに求職登録をしている(失業の状態であること)
- 離職前に一定期間、雇用保険に加入していた(6か月以上が目安)
◎給付金額
雇用保険の被保険者であった期間に応じた支給となる。
- 被保険者であった期間が1年未満 → 30日分
- 被保険者であった期間が1年以上 → 50日分
◎給付金がもらえる期間
離職した日の翌日から1年間。
まとめ
知らないと損!早めの確認がカギ
60歳以降の収入減に備えるうえで、これらの高年齢給付金はとても有用です。
「自分は対象になるのか?」を早めに確認し、必要であればハローワークに相談することをおすすめします。申請には期限や書類の提出が必要なため、情報収集と手続きは計画的に行いましょう。
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